●所得控除
「所得控除を行った後に税率を掛け所得税額を算出します。所得金額に比して寄付金額が大きい場合には、税額控除より減税効果が大きくなります。その年に支出した特定寄付金の合計額-2干円」が寄付者の年間所得から控除されます(寄付金の所得控除)。控除できる特定寄付金は、その年の総所得金額等の40%相当額が限度です。
(例)所得税率が10%の方が1年間に10万円の寄付をした場合
100,000円-2,000円=98,000円←この額が所得から控除
98,000円×10% (0.1)=9,800円←所得税から減額される金額
所得税は「累進課税」ですので、所得が多いほど税率が高くなります。
●税額控除
「税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、既存の所得控除と比較して、ほとんどのご寄付について減税効果が大きくなります。
(年間の寄付金合計(注1)-2, 000円×40%)=寄付金控除額(注2)
寄付金の合計額-2干円」の40%相当額を、その年の所得税額から控除することができます。
(注1)年間の寄付金の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。
(注2)寄付金控除額は、所得税額の25%が限度となります。
(例)1年間に5万円の寄付をした場合
50,000円-2,000円=48,000円
48,000円×40% (0.4)=19,200円←所得税から減額される金額
ただし所得税額の25%が控除限度額となりますので、所得税が20万円の人であれば、50,000円が税金の減額の上限となります。
●住民税控除
「個人住民税の寄付金税制が拡充され、一部の都道府県・市区町村では、条例の指定により、法人に寄付をした個人は、確定申告によって、所得税控除に加えて個人住民税の控除も受けられるようになりました。」
条例での指定状況については、お住まいの都道府県税事務所・各市区町村の徴税窓口までお問い合わせください。
法人によるご寄付
社会福祉法人への寄付金は、特定公益増進法人に対する寄付金と合わせ、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、「特別損金算入限度額」の範囲内で、損金に算入できます。税制改正により損金算入限度額が拡大しました。
※2012年4月1日以降開始の事業年度から適用。
●一般寄付金の損金算入限度
(資本金等× 0.25% + 所得金額× 2.5%) × 1/4
●特別損金算入限度額
(資本金等× 0.375% +所得金額× 6.25%) × 1/2
社会福祉法人に対する寄付金合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分は一般寄付金に含めて、一般寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
《控除を受けるための手続き》
領収書に記載の寄付金受領日を含む事業年度の確定申告の際に、申告書にその金額を記載し、寄付金の明細書を添付するとともに、当法人の発行した「領収書」を保管してください。
「領収書」は原則としてご寄付の都度お送りいたします。決算月をお知らせいただいた場合には、その時期に合わせて年間領収書をお送りします。12月決算の場合、当該年度分のご寄付(1月1日~12月31日の受領分)について、翌年1月末までに一括してお送りいたします。
領収書の発行について
領収書は原則としてご寄付の都度お送りいたします。
年間まとめての発行希望のご連絡をいただいている方には、毎年1月末までに、前年分のご寄付(1月1日~12 月31日受領分)の年間領収書をお送りいたします。法人の場合は、決算月に応じて年間領収書をお送りすることも可能です。
※ご注意 必ずお読みください。
●紛失などによる領収書の再発行はご容赦ください。 申告時 まで大切に保管してください。
●年末近くにクレジットカードで寄付をお申込みの場合、お引き落としまでに日数がかかるために、翌年の領収書の対象となりますのでご注意ください。
●領収書の宛名は、原則ご寄付の際にお知らせいただいたお名前になります。連名の領収書は確定申告には使えません。宛名の訂正が必要な場合はお知らせください。
●社会福祉法人へのご寄付に関する詳細は、国税庁のホームページでもご覧いただけます。